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東日本大震災に伴う措置

 

平成23(2011)年12月22日

    東日本大震災の被災自動車に係る自動車重量税の特例措置の対象が追加されました【 国税庁 】

    東日本大震災による被災自動車については、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」に基づき、「被災自動車に係る自動車重量税の特例還付」及び「被災自動車の買換えに係る自動車重量税の免税」の各特例措置が講じられているところですが、今般、同法が一部改正され、当該特例措置の適用対象の範囲に「二輪車等」が追加されました。

    ■東日本大震災に関する税制上の追加措置について(自動車重量税関係)

    ■従前の特例措置(参考:自動車重量税関係)


平成23(2011)年09月14日

    貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業活動を行うための特例措置の創設について【 国土交通省 】

    東日本大震災における被災地域の一刻も早い復旧・復興を実現するため、貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例を設けることについて、全国の地方運輸局に通達が出されました。

    ■詳しくはこちらから


平成23(2011)年06月29日

    運輸支局等における自動車登録申請の際の書類の有効期間の取り扱いの一部改正について【 国土交通省 】

    平成23年東日本大震災の影響により、各自動車メーカーの生産ラインは回復傾向にあるものの、未だ全国的に販売業者への新車納入が遅延している状況があるため、「運輸支局等における自動車登録申請の際の書類の有効期間の取り扱いについて」(平成23年3月23日付け国自情第233号)を一部改正し、有効期間を延長することについて、全国の地方運輸局に通達が出されました。

    ■詳しくはこちらから

    【 国土交通省関連通達 】運輸支局等における自動車登録申請の際の書類の有効期間の取り扱いについて 『平成23年3月23日付(国自情第233号)』
     
    関係条文(自動車登録令)

    (印鑑に関する証明書の添付)

    第十六条  申請書には、やむを得ない場合を除き、申請人及びその第三者(第十四条第一項第二号の書面を提出する場合に限る。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。以下この条において同じ。)を添附しなければならない。ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人の、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつては登録権利者である申請人の印鑑に関する証明書を添付しなくてもよい。

    2  前項の規定は、申請人又はその第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。

    3  第一項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。


平成23(2011)年06月17日
平成23(2011)年05月09日

    東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期間の再々伸長について【 国土交通省 】

    東日本大震災による影響で、岩手県・宮城県・福島県全域及び青森県・茨城県・千葉県の一部地域23市町村に使用の本拠の位置を有する自動車並びに救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車(以下「災害復旧等車両」という。)については、未だ継続検査を受けることが困難な状況であると認められることから、自動車検査証の有効期間の満了日が平成23年3月11日から平成23年6月10日までのものは、その有効期間の満了日を平成23年6月11日まで再々伸長することが、発表されました。

    ■詳しくはこちらから


平成23(2011)年05月02日
平成23(2011)年04月22日

    東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の特例的取扱について【 国土交通省 】

    東日本大震災により、自動車メーカーからの新車の供給が停滞していることから、一定の窒素酸化物・粒子状物質排出基準(自動車NOx・PM 法に基づき道路運送車両の保安基準の告示に規定されるもの)を満たす自動車の調達に困難を来し、運行車両の不足等の影響が生じるおそれがあるため、自動車NOx・PM 法の猶予期間を特例的に延期することが、発表されました。

    ■詳しくはこちらから


平成23(2011)年04月21日

    被災自動車に関する『よくあるご相談集』【 国土交通省 】

    各避難所等で開設してきた『移動自動車相談所』での主な相談内容をとりまとめた『よくあるご相談集』が、発表されました。

    ■詳しくはこちらから


平成23(2011)年04月19日

    東日本大震災に伴う小型二輪自動車及び検査対象外軽自動車の新規検査等の申請(届出)に係る特例的取扱について【 国土交通省 】

    平成23年東日本大震災により被災した小型二輪自動車及び検査対象外軽自動車の新規検査、廃棄に係る手続について、発表されました。

    ■詳しくはこちらから



    被災地域における新規登録等の申請について【 国土交通省 】

    登録自動車について、避難されている方の避難先での新規登録申請の追加措置が発表されました。

    ■詳しくはこちらから


平成23(2011)年04月18日

    「東日本大震災」により被災された方へ~各種手数料の不徴収等のお知らせ~【 青森県警 】

    東北地方太平洋沖地震により罹災された方(り災証明書又はてん末書が必要)の、車庫証明手続きの際に必要な手数料(収入証紙)が免除されることが発表されました。

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    「東北地方太平洋沖地震」により被災された方への各種手数料の減免のお知らせ【 宮城県警 】

    東北地方太平洋沖地震により罹災された方(り災証明書又はてん末書が必要)の、車庫証明手続きの際に必要な手数料(収入証紙)が免除されることが発表されました。

    ■詳しくはこちらから



    平成23年東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた方の各種手数料の減免についてのお知らせ【 福島県警 】

    東北地方太平洋沖地震により罹災された方(り災証明書又はてん末書が必要)の、車庫証明手続きの際に必要な手数料(収入証紙)が免除されることが発表されました。

    ■詳しくはこちらから



    石巻地域における自動車の封印取付けのお知らせ【 東北運輸局 】

    自動車の新規登録や番号変更登録を行った際に必要となる封印の取付けについて、宮城県石巻市の地域では、封印取付け業務の受託者が東日本大震災により被災したため、石巻市の地域おける自動車の封印取付けが自動車販売会社に委託されたことが発表されました。

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平成23(2011)年04月07日

    東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期間の再伸長について【 国土交通省 】

    対象車両の自動車検査証の有効期間を再伸長することが発表されました。

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    平成23年東北地方太平洋沖地震の発生に伴う三陸自動車道における交通規制の解除について【 警察庁 】

    平成23年東北地方太平洋沖地震の発生に伴う宮城県内の三陸自動車道の一部区間の交通規制が解除されたことが発表されました。

    ■詳しくはこちらから


平成23(2011)年04月05日

    「東北地方太平洋沖地震」により被災された方に対する各種手数料の減免のお知らせ【 岩手県警 】

    東北地方太平洋沖地震により罹災された方(り災証明書又はてん末書が必要)の、車庫証明手続きの際に必要な手数料(収入証紙)が免除されることが発表されました。

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平成23(2011)年04月04日

    車両とともに自宅や保管場所等を被災した方の自動車保管場所証明申請の取扱いについて【 宮城県警 】

    東北地方太平洋沖地震により車両とともに自宅や保管場所等を被災した方が、早急に自動車を保有することを可能にするため、負担の軽減を内容とする自動車保管場所証明事務について、申請手続きを簡素化することが発表されました。

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    被災地域で車両を使用中に被災し、車両を紛失又は使用不能となった方の自動車保管場所証明申請の取扱いについて【 宮城県警 】

    東北地方太平洋沖地震により、被災地域に自宅等の「使用の本拠」をおいていない方で、車両が被災した方(被災地域で車両を使用中に被災し、車両が紛失又は使用不能となった方)について、早急に代替え車両となる自動車の保有を可能にするための自動車保管場所証明申請の取扱いが、発表されました。

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    被災地域における自動車の新規登録等の手続きについて 【 国土交通省 】

    平成23年4月1日に、東北地方太平洋沖地震の被害により、一部の市町村において印鑑登録証明書の交付が困難になっているため、自動車の新規登録・移転登録手続についての特例的取扱が、、発表されました。

    ■詳しくはこちらから



    また、平成23年3月30日に発表された抹消登録の際の手続きを含め、自動車の登録手続きに関する特例措置の概要が、発表されました。

    ■詳しくはこちらから


平成23(2011)年03月30日

    東北地方太平洋沖地震に伴う抹消登録申請時の特例的取扱について 【 国土交通省 】

    平成23年3月25日に、東北地方太平洋沖地震により被災者が置かれている状況(車両が所在不明のため登録番号が不明、印鑑登録証明書の取得困難など)に鑑み、被災車両の抹消登録申請時の特例的取扱いについて、発表されました。

    ■詳しくはこちらから



    東北地方太平洋沖地震による被災自動車の永久抹消登録申請時の特例的取扱について 【 東北運輸局 】

    平成23年3月26日に、東北地方太平洋沖地震により、紛失又は使用不能となった自動車の道路運送車両法第15条第1項に基づく「永久抹消登録」申請の書類について、印鑑登録証明書の取得が困難な場合は当該証明書の提出を要しないなどの特例的取扱いについて、発表されました。

    ■詳しくはこちらから(申立書を含む)


平成23(2011)年03月25日

    印鑑証明書等添付書面の(FAX等)写しにて申請を受け付ける件 【 国土交通省 】

    被災地域における印鑑登録証明書等の書面の取扱について、「やむを得ない場合」においては、4月11日までに原本を持ち込むこと及び申請時に申立書を添付することを条件として、FAX等の写しにて申請を受け付けることになりました。

    ■詳しくはこちらから(申立書を含む)


平成23(2011)年03月24日

    罹災(りさい)自動車の抹消手続について 【 東北運輸局、関東運輸局 】

    この度の災害において津波に流されるなどして行方不明になった自動車の抹消手続きについては、現在、関係方面からの通達等特例措置が出ておりませんが、別紙の通り取り扱うとされております。

    別紙取扱要領

    ・市町村に届出る罹災届は、家屋が対象のため自動車は受付けられません

    ・警察が遺失届を受付けるかについては、警察署の判断が一致していません

    ・別紙様式の理由書を添付してもらう

    とのことで、使用者の理由書をもって受付けており、理由書の記載内容を見て、
    支局・検査登録事務所の登録官が判断することになります。

    一方、放置車両の登録等についての特例措置なども検討中(東北運輸局)とのことです。

    ■別紙様式(理由書)のダウンロード



    東北地方太平洋沖地震に伴う印鑑登録証明書、自動車保管場所証明書等の有効期間の延長について 【 東北運輸局 】

    東北地方太平洋沖地震により、提出を要する証明書等を有効期間内に提出することが困難な状況にあるため、印鑑登録証明書、自動車保管場所証明書及び自動車の使用者の住所を証する書面の有効期間について、延長することが発表されました。

    ■詳しくはこちらから



    緊急通行車両確認標章の交付手続の簡素化について 【 警察庁 】

    ■詳しくはこちらから



    被災地における運転免許証の有効期限等の延長について 【 警察庁 】

    平成23年東北地方太平洋沖地震による災害が特定非常災害に指定されたことに伴い、被災された方の運転免許証の有効期間等が延長されることとなりました。

    ■詳しくはこちらから



    交通に関する措置(緊急交通路、緊急通行車両確認標章、一般交通の抑制のお願い等) 【 警察庁 】

    ■詳しくはこちらから


平成23(2011)年03月22日
平成23(2011)年03月17日分

    運輸支局・自動車検査登録事務所における業務の実施状況について 【 国土交通省 】

    宮城運輸支局及び軽自動車検査協会/宮城主管事務所が、業務を再開しました。

    ■詳しくはこちらから

    運輸支局・自動車検査登録事務所における業務の実施状況について 【 国土交通省 】

    東北地方太平洋沖地震に伴う自動車登録検査業務に係る運輸支局・事務所の対応について、
    3月16日付け第2回(第1回は3月14日付け)実施状況が報告されました。

    ■詳しくはこちらから


平成23(2011)年03月15日

    東北地方太平洋沖地震に伴う自動車検査証の有効期間の伸長について 【 国土交通省 】

    今般、下記道路運送車両法の特例を適用し被災地における自動車について検査証の有効期間を伸長することを公示しました。

    関係条文(道路運送車両法)

    第六十一条の二  国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

    2  前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。

    3  第六十七条第一項の規定は、前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長については、適用しない。



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